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世の中の動きが変わってきました。 (2014年3月)



金融庁は今後、金融機関に対して下記のような事項を促していくようになります。

◆金融円滑化法終了後も、金融庁は金融機関に「返済猶予」を求めてきたが、
 
今後は「抜本的な企業再生」を求めていく
◆近く始める金融機関への立ち入り検査から、取引先の持続可能性を個別に聞き取り、
 
金融機関が取引先企業の転廃業に取り組むよう促す


つまり、これまでのようにリスケ期日が到来したならば、更新前提ではなく、
再生の見込みが立たない先には、転廃業を促す
再生の見込みがあるから、リスケ更新する
  に振り分けていくことになると思います。

したがって、
リスケ更新のハードルは当然、今までになく高くなるでしょう。


こういった施策は国の思いつきではなく、用意周到に準備を重ね、今ここに至って
転廃業を促した先を救済するための資金繰り支援策がいくつも発動されてきました。

「経営者保証に関するガイドライン」
○最長15年返済が可能な
「経営改善サポート保証」
経営支援型の金融環境変化対応資金
  等々


以上のような情勢変化に、どう対応していけばよいのか?
下記まで、お気軽にお電話ください。
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  お持ちではないでしょうか?

    ・資金繰りに困っている
    ・返済面で苦しんでいる
    ・返済猶予を申請しようか考えている
    ・返済猶予を申請するのに、どのような文書を出せばいいのだろうか
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もし、そうであるならば、下記あてお電話をいただければ、可能なかぎり
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  金融庁は、中小企業金融円滑化法(返済猶予法)を2013年3月末まで1年間、
 再延長することを決定しました。


 関連情報を、2012年1月14日付日経新聞の記事から以下に要点を記します。



 ・東日本大震災後の経済不安を受け、さらに1年の延長が決まった


 ・ただ現在は、「返済猶予申請のうち8割が、2回目以降の再猶予を求める
  企業」(メガ銀幹部)


 ・2年以上も返済を先延ばしするこうした中小企業は、事業再生の見込みが
  薄く、不良債権の予備軍と化しつつある

  体力のある大手行は「もはや再建は困難」とみる


 ・日銀の最新調査では、不良債権予備軍から脱出できる企業は
  「100社に7社」(大手行)
  「100社に5社」(地銀・第二地銀)
  にとどまる


 ・「金融機関も相当程度負担を負いながら、抜本的事業再生に取り組んでほ
  しい」と、金融庁長官は昨年秋、地銀頭取に早期処理を促した


 ・金融庁は「円滑化法を1年延長するが、これが最終期限」と強調し、金融
  機関に出口戦略を急がせる


 ・ただ、地銀幹部は「このままでは倒産・廃業が増えるだけだ」と戸惑う


 
 以上が主な記事内容で、非常に厳しい客観情勢や金融機関側のコメントが述
 べられています。

 経営環境が依然として厳しい中、既に返済猶予の支援を受けておられる企業
 は言うに及ばず、現在正常返済中の企業と言えども、資金繰り面でいつ窮地
 に陥ることになるか、予断は許されません。

 そして、金融円滑化法が存在しようがしまいが、我々中小企業はともかく生
 き抜いていかなければなりません。

 円滑化法を背景にした、金融機関から受ける返済猶予の支援は、資金繰りを
 一時的に緩和する補助的な手段であり、それによって自社の収益力が回復し
 返済能力が増すか否かは、自社の経営努力にかかっています。

 国が行なう、景気向上に向けた刺激策も期待し得ません。

 収益力アップに向け、一歩でも前進しようとする自助努力あるのみです。 
 





 さて、
 中小・零細企業や個人の債務返済を猶予しやすくする「中小企業金融円滑化
 法」が2009年12月4日施行されました。

 この法律は、2011年3月までの時限措置で、借り手の申し出を受けた金融
  機関に貸付条件の変更にできる限り応じる「努力義務」を課しています。

 そして、その貸付条件の変更には、金利の減免や返済期限の延長、債権放
 棄なども含めて幅広く対応することを促しています。

 ただ、求めに応じるかどうかは、最終的に金融機関の判断に委ねられていま
 す。


 この法律は、はっきり言って、つかみどころのない内容を沢山含んでいるよ
 うでもありますが、極めて単純明快、シンプルに申しますと、
 『リスケジュール(リスケ)が、よりやりやすくなった』
  ということです。

 その主だった要因・理由を以下、いくつか述べてみます。


 1.金融機関へのプレッシャー

  ◆金融機関からの情報開示を義務付けて、3ヶ月に一度、条件変更に応じ
   た金額や件数の実績を金融庁に報告するよう義務付けている


                 ↓

   これは、実績報告を通じて、金融機関に真剣な努力を迫るのが狙いです


  ◆中小企業への融資や経営改善支援への取組み状況について、重点的
    に検査・監督を行なう

                 ↓

   本法律にもとづきキチンと対処しているか、金融庁の立ち入り検査で重
   点的にチェックするぞということです


  ◆借り手から返済猶予などの申し込みがあった場合等における対応を円
    滑にとることができるよう、体制整備を要求している


                 ↓

   これにもとづき各金融機関は、中小企業の相談に対応する専門部署を新
   設したり、経験豊富な行員の配置、人員の増強、責任者の任命など体制
   強化に努めています


 このように、政府は本制度の実効性を上げるために、金融機関に圧力をか
 けて様々な工夫を凝らしているわけですが、こればかりでは、金融機関サイ
 ドからすると、「不良債権予備軍を大量に抱え込むことにもなりかねず、たま
 ったものではない」となります。

 そこで、政府としては、金融機関が借り手からの条件変更の申し出を受け入
 れても、損失拡大に至らないように、つぎのような措置をとることになって
 います。



 2.政府の役割り

  ◆金融検査マニュアルを改定し、条件変更をした場合、不良債権とは扱わ
   なくて済む範囲を広げる

                 ↓

   2008年11月、同マニュアルが改定され、一定の条件を満たせば
   不良債権に認定しない仕組みを導入しましたが、今回、新しいマニュア
   ルでは、その要件をさらに拡充することにしています


  ◆新しい信用保証制度を導入し、公的融資(政府系金融機関)や信用保証
   協会を利用していない借り手の、既存借入の一部に保証を付ける仕組み
   で、企業が倒産した場合に信用保証協会が借入額の4割を負担する

                 ↓

   これは、どうかと思われる措置です。
   というのは、条件変更を希望されている中小・零細企業の多くは、すで
   に政府系金融機関や信用保証協会を利用されていますので、これを活用
   できる企業は限られた先になるのではないかと思われます。


 以上、『リスケジュール(リスケ)が、よりやり易くなった』背景を述べてきました。

 たしかにリスケをやり易くなった環境は整ったのですが、といって金融機関
 は歓迎してくれるわけではありません。

 金融機関側の本心は、「やむなくやらざるを得ない」といったところでしょう。
 


 金融庁は、金融機関の従業員が借り手からの条件変更の申し出・相談に対し
 て適切に対応しているかなどの観点を人事評価に加えるよう金融機関に要求
 し、その取組状況を検査する方針とのことですが、積極的対応に期待を持た
 ない方が賢明かと思います。

 
 それでは、本題の皆様方、借り手企業としてこの制度をどう考え、どう取り
 組めばよいのか、について述べていきます。


  ◆借入金の返済負担が大きく資金繰りがまわらない、あるいは
   追加融資を断られたとき、が思案のしどころ

   しかし、金融機関に申し込みをしたとしても、必ず承認される
   というものではない



   基本的な考え方としては、でき得るならば返済猶予の申し込みは避ける
   にこしたことはありません。

   世間の通念からすると、借りたカネは当初の約定どおりに返済するべき
   ものであって、待ってもらうにはそれなりの事情・理由が必要ですし、
   貸し手の側からすると、待ったとして果たして本当に残金を焦げつかさ
   ず完済してくれるのだろうか、と不安を抱くようになるのも無理はない
   ともいえます。

   自社が返済を待ってもらう事情(業況悪化、資金繰りの悪化など)を抱
   えているとして、金融機関に返済猶予の申請をすべきか否かの判断基
   準は難しいところですが、一つの考え方として、金融機関への月々の返
   済負担が大きく、このままいけば、近い将来、資金ショートが予想される
   が、それを減額ないし据え置きしてもらったら、営業収支の範囲内でな
   んとか資金繰りがまわっていくという状態なら、返済猶予の申請に踏み
   切るべきかと考えます。

   返済猶予の申請を行なったとして、果たして金融機関の判断はどうなる
   か?
   それは一概には申し上げられません。

   御社の業況推移や資金繰り状態のひっ迫具合、金融機関取引の状態
   (金融機関の業種〜都銀、地銀、信金・信組、政府系、その数、個別取
   引状況など)によって、その判断基準は1件1件異なってきますので、
   ひっくるめてどうだといえるものでなく、あらかじめ断定できるものでは
   ないのです。

   極論すれば、やってみなければわからない、しかし本法律により、今、
   その申し出は承認され易くはなったということです。

 
 ◆手ぶらで申し込みはできない

   金融機関の相談窓口に行き、口頭のみで「返済猶予してください」と申
   し出をしても、コトは前に進みません。

   金融機関に対して、それなりの判断材料を提供しなくてはなりません。

   今回、金融検査マニュアルの改定で、「経営改善計画等の策定が可能
   であると見込まれる場合であれば、計画等の策定を最長1年間猶予し、
   その間は貸出条件緩和債権に該当しないこととする」となっていますが、
   これ(経営改善計画書)とて無いよりは有る方が有利になるのは当然で
   す。

   金融機関への申し込みに伴なう提出資料は、あらかじめ決められた書
   式はありませんが、承諾を得るについて必要となってくるものとなると、
   自然と「これとこれが必要だな」と決まってきます。

   
 ◆一番大事なことですが、なんのための返済猶予か?

   返済猶予は手段であって、目的ではありません。

   自社をどのような姿にもっていくために、この制度を利用するのか?
   それがはっきり意識され、またそれを達成するための改善具体策を策
   定できるかどうかが肝心なところなのです。

   返済猶予を単なる時間稼ぎとか、問題の先送りに終わらせると、破たん
   の可能性が高まってきます。

   そうならないためには、事前の入念な検討は必須です。



  「返済猶予制度」  Q&A

 
 昨年末に施行された「中小企業金融円滑化法」が実際に動き出したのに
  伴ない、いくつか疑問、質問点が寄せられましたので、Q&Aの形でそれら
  に答えていきたいと思います。


  Q1
   「申し込みの方法は、どのようにすればよいのでしょうか?」

 A1

   申し込みの方法に決まったものはありません。
   
   まず取引をしている金融機関の支店窓口に出向き、自社の現況、貸付
   条件のうち何をどのように条件変更してほしいのかを、現況や内容など
   が確認できる簡単な資料を持参のうえ伝えます。

   本法律により、どの金融機関も相談窓口の体制強化を図り、真摯(まじ
      めで熱心)に対応することを求められていますので、それなりの丁寧な
      対応があるはずです。
   
   そして金融機関側から、「御社からの申し出を本格的に検討しましょう」
   となれば、申し出内容の可否判断に必要な書類を提出することになりま
   す。



 Q2
   「必要な書類は、どのようなものなのでしょうか?」

 A2

   具体的には、以下のようなものが必要です。

   ○借入金の返済条件変更のお願い
   ○経営改善計画書
   ○収支計画書
   ○資金繰り予定表
   ○金融機関取引一覧表

   経営改善計画書については、12月15日より「条件変更対応保証制度」
   が開始されたのに伴ない、専用の計画書が制定されていますので、それ
   を使用しなければなりません。

   *注 − 「条件変更対応保証制度」
    公的金融(日本公庫、商工中金、信用保証協会)を現在利用していな
    い借り手企業が、条件変更の申し出をした際、利用できる保証制度で
    保証協会が借入金額の40%を保証することで、金融機関の損失補て
    んに備えるもの。



 Q3
   「返済猶予期間は、何年になるのですか?」

 A3

   上記の「条件変更対応保証制度」においては、保証期間=延長含め、
   最長3年となっていますが、それ以外は特に定めはありません。

   借り手企業の経営実態、資金繰り動向などから借り手企業と金融機関
   が個別に協議することになります。

   現段階において、私の関与先さんで、たまたまかもしれませんが、期間
   3年の変更契約を金融機関側から提示・契約された先が数社出はじめ
   ています。



 Q4
   「この法律では、元金の返済猶予と、金利の減免も対象になっているの
    でしょうか?」

 A4

   おっしゃるとおり、金融機関は借り手企業と協議のうえ、返済猶予、金
   利の減免、返済期限の延長、債権放棄などに対応することになってい
   ます。

   「ならば、この際、金利も△△年間猶予してもらおう」とお考えの方も
   いらっしゃるかもしれませんが、この点については、金融機関側からす
   ると、どの金融機関も「ちょっと待ってください」と多分言ってきます。

   金融機関においては、元金の猶予と金利の免除とでは意味合いが異な
   り、金利(一般企業における売上に相当)の免除は、額がそこそこ大きけ
   れば死活問題にかかわってきます。

   金利減免まで含めてリスケの申請をしたとすると、金融機関の受けとめ
   方は、「最悪のリスケだ」となることでしょう。

   金融機関内部の事情でいえば、正常返済をしている先へのレート引き下げは、
   まだ応じやすいのですが、返済元金を猶予して、さらにレートも引き下げる
   ダブルの条件変更となると、債務者区分を「要管理先」にダウンさせなけれ
   ばなりません。
   そうなってくると、引当金(損失)を計上しなければならないため、そういった
   申し入れには原則応じていません。

   本法律により、金融機関は真摯に対応することを求められていますから、
   建前上はそれなりの対応はするでしょうが、本音を言えば、「元金は猶
   予するが、金利までは勘弁してよ」といったところでしょう。

   借入残高が億以上とかになると、金利負担も確かに多額になるでしょう
   し、自社の切羽詰まった現状を考えると、たとえ何ヶ月間でも猶予して
   ほしい、といった思いを持たれる方もいらっしゃるでしょうが、条件変
   更に応じるか否かの最終判断は金融機関に委ねられています。

   交渉事ですから、自社の要求を強硬に主張するばかりでは話はまとま
   りませんし、状況によっては、金融機関も腹をくくって(取引が切れて
   もいい、破たんしてくれてもいい)「否」の結論を告げ、譲歩しないかも
   しれません。



 Q5
   「条件変更をしてもらうと、不良債権になるのでしょうか?」

 A5

   金融庁は、2008年11月に金融検査マニュアルを改定し、条件変更
   を行なっても不良債権にならない取扱いを拡充しました。

   具体的には、
   ・経営が健全化するまでの期間を大幅に延長しました(従来3年以内
    であったものを原則5年とし、進ちょく状況が良好な場合は10年まで
    とした)
   さらに
   ・「経営改善計画書」を作っていない場合でも、今後の経営改善の見
    通しがあれば、「計画」がある場合と同じように取り扱うこととし、
   ・「計画」の進ちょくが遅れていても、その原因を分析し、今後の改善
    が見通せるならば、「計画」どおりに進んでいる場合と同じように取
    り扱うこととしました。

   今回、この取り扱いをさらにもう一段拡充し、
   ・経営改善計画を策定していない場合でも、条件変更を行なった日から
    最長1年以内に「計画」を策定する見込みがあるときは、その間は不
    良債権に該当しないものと判断して差し支えない、としています。
 
    但し、その場合、金融機関と借り手企業との間で合意には至っていな
    いが、借り手の経営再建のための資源等(例えば、売却可能な資産、
    削減可能な経費、新商品の開発計画、販路拡大の見込み)が存在す
    ることを確認でき、かつ、借り手に「計画」を策定する意思があることが
    必要となっています。 



 Q6
   「既にリスケ中の借入は、どうなるのでしょうか?」

 A6

   この法律では、「当該債務の弁済に支障を生じており、又は生ずるおそ
   れがあるものから当該債務の弁済に係る負担の軽減の申込みがあった
   場合には、・・・できる限り、貸付けの条件の変更等に努める・・・・」
   としています。

   現在リスケ中の案件は、上記の‘当該債務の弁済に支障を生じている’
   に該当するのではないかと考えられます。

   従来、「リスケは二度は申し込めない」と言われ、

   ・リスケ期間が終了し、元の約定返済に戻ったものの、業況が芳しくな
    く再び資金繰り難に陥った
   ・リスケ期間中の更なる返済額減額の申し込み
   ・当初のリスケ実行時に金融機関から、「リスケ期間は6ヶ月で、1回
    きりですよ」と釘を刺されてスタートしたにもかかわらず、資金繰り
    状態が当初見込みに反して悪化している場合

   これらのケースでは金融機関への相談、更なるリスケの申し込みの
   打診は躊躇されました。

   しかし、この法律により上記のような場合でも、金融機関に相談に行か
   れたケースでは、借り手企業からの申し出内容を柔軟に受けとめ、「で
   きるだけご期待にそえるよう検討してみましょう」との返答を得て、結
   着がついた、あるいは、現在交渉継続中の先があります。



 Q7
   「政府系金融機関は、対象の金融機関に入っていませんが?」

 A7

   たしかに、対象金融機関は民間の預金取扱を行なっている金融機関で、
   政府系の日本公庫(旧国金、中小公庫)や商工中金は入っていません。

   それならば、これら政府系金融機関に対しては条件変更の申し込みは
   できないのかと言いますと、今回、この法律では政府系金融機関につい
   ても、貸付条件の変更等に柔軟に対応するよう努めることを要請してい
   ます。
 
   したがって、国金などは取引をされている企業がたくさんいらっしいま
   すが、もし条件変更のニーズがあるのであれば、積極的に相談・申し
   込みをされたらよいのではないかと思います。



 Q8
   「全債権者(金融機関)に対し、同一の返済条件になるのでしょうか?」
 
 A8

   この法律では、他の金融機関から借入れを行なっている借り手から条件
   変更等の申込みがあった場合には、守秘義務に留意し、借り手の同意を
   前提に、関係する金融機関間で相互に条件変更等に関する情報の確認
   を行なうなど、緊密な連携を図るよう努めることを求めています。

   ということは、複数の金融機関と取引があれば、すべて同一の返済条件
   とならざるを得ない、ということになります。

   元来、複数行と取引がある場合のリスケ対応においては、どの金融機
   関も自行だけが不利な返済条件になるのを懸念して、横並びの返済
   条件になるよう借り手企業に対して要求することはありましたが、金融
   機関同士で情報の確認まですることは、まずありませんでした。(少なく
   とも私の関与先においては)

   現実的にこれまでは、諸事情から一部の金融機関に対しては正常返済
   を続け、残りの金融機関には条件変更をしてもらう、といった措置をとっ
   た事例もありましたが、こらからはそうもいかなくなるということになり
   ます。

   もっとも、金融機関同士がはたしてどこまで情報の確認をし合うのか、
   今後の様子見が必要なところです。



 Q9
   「条件変更期間中の、新規融資は可能でしょうか?」

 A9

   これは、はっきり言って、可能性はきわめて低いと言えます。

   ある地方銀行の融資担当者に聞いた話ですが、リスケの申し込みに来
   られたお客さんの応対をしていて、リスケの件が一段落したところで、
   そのお客さんが、「リスケのことはそれでお願いするとして、別件で新規
   融資△△万円をお願いしたいのですが」との話があって驚いた、とのこ
   とでした。

   これは極端な例だといえますが、借り手企業側の言い分として、「条件
   変更をしてもらったが、経営改善計画もそれなりのものを作成し提出し
   たので正常先に留めおかれた。正常先であるのなら、新規融資に応じ
   てくれてもよいのではないか」といったことを聞くことがありますが、
   ちょっと違うように思います。
   
   金融機関の考え方は、「返済負担が大きいということでリスケに応じた
   のに、新規融資を実行すれば、また新たな返済負担が発生する。その
   返済はどうするんだ。それでは理屈に合わないでしょう」ということです。

   要するに、債務者区分は「正常先」のままであるが、返済面は「正常な
   返済先」ではないということです。

   そうは言うものの、リスケ期間中といえども前向き、あるいは後向きの
   資金需要が発生してきます。

   その際、前向きな資金使途で返済原資が明確、なおかつ返済期間が
   短期間であれば、金融機関も話しに乗ってくるのではないかと思います。



 Q10
   「返済猶予は、保証協会利用者は利用できないと聞いたのですが?」

 A10

   このご質問は、ある一部分をとらえておっしゃっているのではないかと
   思います。

   金融機関との融資取引がプロパーのみで、政府系金融機関や保証協会
   との取引がない場合、そのプロパー融資について条件変更の申し込み
   があれば、金融機関は借入金額の40%部分に保証協会の保証をつけ
   られることになっていて、万一の場合の損失補てんに備えられるわけ
   です。

   逆にいえば、それら公的金融の利用があれば、そのプロパー融資には
   保証協会の保証はつけられない、ということになります。

   ご質問は、この点をとらえておっしゃっているのでしょう。

   したがって、同じプロパー融資でも、金融機関側からすると、例え40%
   といえども保証協会の保証をつけられるのと、つけられないのとでは
   将来的なリスクの見込みから対応姿勢も異なってくるでしょう。

   といって、いざ条件変更の申し込みをすると決断されたなら、消極的に
   なる必要はありません。

   40%の保証協会保証をつけられないことのみをもって、申し込みを拒絶
   されることはないと思います。

   この法律により、全般的には条件変更の申し込みは受け入れられやす
   くなっているのですから、経営改善計画をしっかり練って申し出をすれば
   道は拓けるのではないかと思います。



 返済猶予中こそが正念場

  金融機関に返済猶予の申し入れをして、審査の結果承認され変更契約も完了
 すると、借り手企業ではホッと一安心し、なにか目的を果たしたような気分に
 なるのではないでしょうか。

 返済条件の見直し時期は、たいてい6カ月か1年先に設定され、時期が到来
 すると、その後の返済方法をどのようにやっていくか金融機関と協議、決定
 されることになるわけですが、その判断は金融機関にゆだねられています。

 借り手企業が楽観的に、「どうせ、また猶予期間を延長してくれるだろう」と
 タカをくくることは許されません。

 金融機関としては、一刻も早く、元の約定返済に戻ってほしいわけであり、
 そのために一定の猶予期間を設けて、借り手企業から提出された経営改善
 計画の進ちょく状況を見守っています。

 そして、その見直し時期がきて、借り手企業の経営状態が、結果的にまずま
 ず改善されてきている、あるいは、もう一息だなというレベルでも、経営改善
 に向け着実に努力している姿がうかがえれば、金融機関としても悪い気はし
 ません。

 「もう1回、リスケの延長に応じましょうか」となるのは、ごく自然な対応姿勢
 だろうと思います。

 
 ところが、借り手企業においては、傾向として先に述べたような甘い考えに
 陥りがちになるのではないでしょうか。

 人間というものは、易きに流れやすいものです。

 返済猶予を受けると、月を追うごとに、今までの約定返済額から減額された
 猶予分が余剰資金として積み上がってきて、通常は、少しずつ資金繰りが
 楽になってきます。

 そうなってくると、ぬるま湯にひたっているような心地よい気分になって、
 いつまでもそうしていたい思いにかられます。


 しかし、ここが‘正常先’に戻れるか、はたまた真の‘破たん先’へ転げ落
 ちていくかの分岐点ともいえるところなのです。

 返済猶予を受けた先(リスケ先)が元の約定返済に戻れる‘生還率’は、決
 して高くはありません。
 むしろ低いというべきでしょう。

 では、なにがその明暗を分けるのかと申しますと、それは、社長の人生を賭
 けて全力投球する気迫の有無だろうと思います。

 「なんとしても我が社を再建するんだ」という不退転の決意(原動力)と、
 それにもとづく日々の‘本気’になった舵取り(行動力)が、‘生還’には
 不可欠です。


 
 金融機関に返済猶予を申し入れる際、経営改善計画を全社をあげ、必死に
 練ったはずです。

 もっとも、この段階で「まあ、改善計画なんて適当にそれらしきものを作っ
 て提出しておけばいいんだ」レベルの企業は、まず生還できないでしょう。

 返済猶予中は、ともかくこの経営改善計画の遂行スケジュールと実施担当者
 を決め、着実に実行してキャッシュを稼ぎ収益力を回復していかなければな
 りません。

 たしかに、経営環境は依然として厳しいですし、得意先や仕入先などとの交
 渉ゴトは相手あってのことですから、思いどおり、計画どおりに進まないこと
 も多いと思います。

 また、自社内部で実行できるコスト削減も、「もうやり尽くした」というレベル
 かもしれません。

 しかし、それでめげていては‘生還’は果たせません。

 ここは、もう一段「創意と工夫」を凝らして、アイデアをひねり出してみましょう。


 金融機関の人たちにすると、規模は小さくとも、低迷している現状を打破す
 べく創意工夫を凝らし頑張っておられる融資先に対しては、「何とか力にな
 りたい」と思うものです。

 経営とは、Plan(計画)、Do(実行)、Check(評価)、Act(改善)といった
 試行錯誤の連続です。

 朝令暮改(短時日に規則等がしばしば変わること)でもいいではないですか。

 それが、中小零細企業の小まわりの利くよさでもあるのです。

 ご健闘を祈ります。
 




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