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 経営者保証に関するガイドラインの概要と活用法





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[「経営者保証に関するガイドライン」の概要と活用法

はじめに
1.経営者保証についての考え方
2.「経営者保証に関するガイドライン」とは、どういうものか
3.「経営者保証に関するガイドライン」の要点と概要
4.自社は「経営者保証に関するガイドライン」を活用できるか
5.経営者保証を外すために

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はじめに

あなたの会社が金融機関から融資を受けていたとしたら、たいていは社長さんが
連帯保証をされていると思います。

そして、その個人保証は社長さんにとっては、かなりの重荷・負担になっています。


ところが、本年2月1日より「経営者保証に関するガイドライン」というものが
適用され、いくつかの条件を満たせば社長さんの個人保証なしに融資が受けられる、
あるいは既存の融資についても個人保証を外すことが可能な時代になってきました。


この「経営者保証に関するガイドライン」は法律ではありませんので、
法的拘束力はないのですが、準則(則るべき規則)として借り手企業、
保証人および金融機関によって、
自発的に尊重され順守されることが期待されています。


 いずれにしても、経営者保証に関して過去にはなかった画期的な制度が
打ち出されたわけであり、本稿においてこの難解な
「経営者保証に関するガイドライン」を分かりやすく解説し、
またあなたの会社においてどのような努力をされれば、
求められている基準をクリアーして個人保証をせずに融資を受けられるのかを
提案していきたいと思います。

 


 1.      経営者保証についての考え方




会社が金融機関から融資を受ける際、経営者が保証することについて借り手企業、
保証人である社長さん、金融機関ともこれまで当たり前のごとく対応してきました。


個人保証を差し入れることによって、経営者にとっては、
「しっかり返済していけるよう頑張らないと」といった規律づけとなり、
また金融機関側からするとリスクを補完するものとして有用なものであり、
両者相まって金融機関からの借入をスムーズに進めてきました。

 

しかし一方において、経営者保証には、つぎのような少なくとも2つのマイナス面も
存在しています。


①新たに事業を起こそうと計画した人がいたとしても、
 「金融機関から融資を受けて起業に踏み切っても、もし失敗した場合、
 最終的には個人保証を追及され、金融機関から厳しい取立を受け
 身ぐるみはがされることになるし・・・・・」
 といったことが一因となって、 経済の新陳代謝を促す新規開業意欲をそぐ
 一因にもなっています。



会社の業績が悪化し返済がおぼつかなくなってきたし、
 先行き見通しもジリ貧状態で
ある。

 こういった時、経営者がまだ余力があるうちに決断し再起を目指せば救われる
 可能性があったとしても、個人保証を差し入れているために
 「もうちょっと頑張ってみて、業績改善を図ってみよう」
 と往々にして粘りがちになります。

 しかし、個人保証があるがための決断の先延ばしが、結果的に傷口を
 広げることにつながっています。





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2.「経営者保証に関するガイドライン」とは、どういうものか

 

◆ 制定の背景

前述したような経営者保証のマイナス面が最悪の事態になった場合、
すなわち借り手企業
が例えば破たんしたとすると、
保証人である経営者にも保証債務の追及が容赦なく押し寄せ、
ケースによっては経営者の個人財産もすべて没収され、
経営者家族は無一文となってしまったというような悲惨な例もたくさんありました。

そうした過去にみられた悲劇を防ぐ上からも、
なんとか経営者保証の負担を軽減すべきだとの機運が高まり、
つぎに述べるような「会社と個人の一体性を排除できる会社経営者」には、
経営者保証の負担を軽減できるこのガイドラインが適用されることになったわけです。

なお、このガイドラインは政府関与の下で、
日本商工会議所と全国銀行協会が共同で作成・
公表したものであり、
金融庁も金融機関に立ち入り検査に入った際は、
順守の状況を検査すると表明しています。

 

◆ 準則としての内容

このガイドラインは、

■経営者保証における合理的な保証契約のあり方
■会社借入の整理局面における保証債務の整理を公正・迅速に行うための規則

を定めています。

また、このガイドラインに基づき「経営者保証に依存しない融資の一層の促進」が
図られることが期待されています。

しかし会社と経営者個人の一体性が排除できない場合は、
経営者保証を締結することになるのですが、
その際、関係三者(借り手企業、保証人および金融機関)は、保証契約の締結、
保証債務の整理等における対応について、誠実に協力するよう求められています。





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3.「経営者保証に関するガイドライン」の要点と内容

 

このガイドラインに定められている内容の概要を次に述べていきますが、
そのうちで読者の皆さんには縁の薄い「保証債務の整理」につきましては、
今回割愛させていただきます。

 

(1)ガイドラインの適用対象となる保証契約とは

 以下の要件をすべて満たすことが必要となります。

○借り手企業が中小企業であること
○保証人が個人であり、借り手企業の経営者であること
○借り手企業・保証人ともに返済について誠実であり、金融機関から求められれば
 それぞれの財産・負債状況等を速やかに提出していること

 

 

 

(2)経営者保証に依存しない融資の一層の促進

 

 ◆借り手企業および保証人は、どう対応すればよいか

 借り手企業が経営者保証を提供せずに資金調達を希望する場合には、
 以下のような経営
状況であることが必要となります。

 

 (1)会社と経営者との関係の、明確な区分・分離

  ここで求められているのは、会社・個人の一体性の解消です。
  例えば、「資産の分離」については、会社の事業活動に必要な資産については
  会社所有とすることが望ましいと考えられていますが、自宅が店舗を兼ねている、
  自家用車が営業車を兼ねているなど、明確な分離が困難な場合においては、
  会社が経営者に適
切な賃料を支払うことで、実質的に会社と個人が分離している
  ものと考えられます。

 

  つぎに「経理・家計の分離」については、事業上の必要が認められない
  会社から個人
への貸付は行わない、個人として消費した費用(飲食代等)について
  会社の経費処理
としない、などの対応が考えられます。

 

  また貸付金等も含め、役員報酬・賞与、配当など会社と経営者間の
  資金のやりとりは
常識的に適切な範囲を超えないものと定められていますが、
  この範囲は会社の規模、
事業内容、収益力等によって異なってくるため、
  金融機関が個別に判断することに
なっています。


(2)財務基盤の強化

  借り手企業は、財務状況および経営成績の改善を通じた返済能力の向上等により、
   信用力を強化する必要があるとされています。

  要は経営者個人の資産を融資保全の手段として確保しなくても、
  会社のみの資産・
収益力で借入返済が可能と判断し得る財務状況が
  期待されているわけですが、具体
的には 以下のような状況が考えられます。

  ・業績が堅調で十分な利益(キャッシュフロー)を確保していて、
   内部留保も
十分である

  ・業績はやや不安定であるが、業況の下振れリスクを勘案しても、
   内部留保が
潤沢で借入金全額の返済が可能と判断できる

  ・内部留保は潤沢とは言えないものの、好業績が続いており、
   今後も借入を順調に
返済し得るだけの利益(キャッシュフロー)を確保する
   可能性が高い

 

 (3) 財務状況の正確な把握、適時適切な情報開示等による経営の透明性確保

  金融機関からの要請により、融資判断に必要な情報の開示・説明が求められますが、
     その際、具体的には以下のような対応が必要です。

  ・貸借対照表、損益計算書の提出のみでなく、これら決算書上の各勘定明細
      (資産・負債の明細、売上原価・販管費明細等)の提出

  ・期中の財務状況を確認するため、年1回の本決算の報告のみでなく、
       試算表・資金繰り表等の定期的な報告

 

 

 ◆金融機関の対応は

借り手企業に経営者保証を求めない可能性等を金融機関が判断する際、
前述したものを含め、以下のイからホまでの要件のうち、
できるだけ多くの要件が満たされることが望ましいのですが、
必ずしも全ての要件の充足が求められるものではなく、個別のケースごとに、
要件の充足状況に応じて判断されます。

 

イ)会社と個人の資産・経理が明確に分離されている

ロ)会社と個人間の資金のやりとりが、常識的な範囲を超えない

ハ)会社のみの資産・収益力で借入返済が可能と判断できる

ニ)会社から適時適切に財務情報等が提供されている

ホ)経営者等から十分な物的担保が提供されている

 

 

 

(3)経営者保証の契約時の金融機関の対応

 

金融機関が、借り手企業に経営者保証を求めない方向で検討を行った結果、
やむを得ず経営者保証を求めることになった場合は、経営者と保証契約を
結ぶことになるわけですが、
その際、金融機関は前述のイ)~ ニ)の要件のうち、

・どの部分が十分でないために保証契約が必要なのか
・どのような改善を図れば、保証契約の変更・解除の可能性が高まるのか

等を具体的に説明することが求められています。

 

 

 

(4)既存の保証契約の適切な見直し

 

既存の経営者保証の解除等の申入れを金融機関に行う場合、
会社および保証人は前述した

  ①  会社と経営者との関係の、明確な区分・分離
 ② 財務基盤の強化 
 ③ 財務状況の正確な把握、適時適切な情報開示等による経営の透明性確保

の経営状況を将来にわたって維持するよう努めることが求められています。

 

また申入れを受けた金融機関は、あらためて経営者保証の必要性や
適切な保証金額等に
ついて真摯に且つ柔軟に検討を行い、その結果について
借り手企業および保証人に対して
丁寧に且つ具体的に説明しなければなりません。




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自社は「経営者保証に関するガイドライン」を活用できるか

 

「経営者保証に関するガイドライン」の適用が開始されて4か月余り、
借り手企業、保証人および金融機関に対しては、未だ浸透している状況では
ありませんが、先頃金融庁から、
地域金融機関等において実践された
取組み事例が公表されました。


以下にそのうちのいくつかを記しますので、読者の皆さまにおかれましては、
自社で取入するのに参考となる点がないか、探っていただければと存じます。

 

★経営者保証に依存しない融資の一層の促進に関する事例

1保全不足ではあるが、経営者保証を求めなかった事例

  A社(放送・インターネット関連事業)は業況が安定的に推移している
  地元優良企業
で、地域銀行に新規融資を申込みました。

 

 銀行において検討したところ、経営者から十分な物的担保の提供がないなど、
  大幅な
保全不足ではあるが、以下のような点を勘案し、
  経営者保証を求めないで融資を行うことになりました。

  また既存融資に関する保証契約についても、今後、解除することにしました。

(1) 本社等の資産の一部は経営者名義であるが、
  当社より適正な賃料が支払われているなど、
  会社と経営者との関係の、明確な区分・分離がなされている


(2) キャッシュフロー(利益+減価償却費)が潤沢で、返済面に問題がない

(3) 決算報告など定期的な経営状況の報告があるほか、
  営業状況が把握できる各種資料の提出など情報開示には協力的であり、
  従来から良好なリレーションシップ(顧客との良好な関係)が築かれている

 

2.債務超過ではあるが、経営者保証を求めなかった事例

  B社(ガス設備工事・メンテナンス、ガス機器販売等)は、
  一般家庭向け省エネ設備
仕入のため、地域銀行に新規融資を申込みました。

  銀行において検討したところ、以下のような点を勘案し、
経営者保証を求めないで融資を行うことになりました。

   当社の事業用資産は関連会社(事業用資産の管理会社)の所有であり、
  社外取締役
および監査役といった外部からの適切な牽制機能発揮により、
  社内管理体制が整備されているなど、会社と経営者との関係の、
  明確な区分・分離がなされている


   現在、当社単体では債務超過(連結では資産超過)であるが、
  業績は堅調で今後も
利益計上が見込まれ返済能力は十分で、
  また2年後の債務超過解消も見込まれる


当社から定期的に試算表および銀行取引状況表の提出があり、
  また銀行から財務情報の開示を求めた際は速やかな対応が行われている

  
   また、従来から良好なリレーションシップが築かれており、取引状況も良好である

 

 

★既存の保証契約の適切な見直しに関する事例

1.保証契約の期限到来に伴い、経営者保証を解除した事例

  C社(パン・菓子製造業)は、業況面においては安定的に推移しています。

      既存の根保証契約の期限到来に伴い、取引行である地域銀行が
「経営者保証に関するガイドライン」の説明を行ったところ、
E社から解除について相談がありました。

銀行において検討したところ、以下のような点を勘案し、
既存の根保証契約の解除を行うことになりました。


(1)
本社、工場、営業車等の事業活動に必要な資産はすべて会社所有と
  なっており、
役員への貸付金や不透明な経費計上等もなく、
    資金のやりとりは適切な範囲内に
収まっている。

   また、役員報酬は業況、事業規模等から妥当な水準と判断されるなど、
  会社と経営者との関係の、明確な区分・分離がなされている


(2)
好業績が続いており、十分な利益が確保されている


(3)決算関連資料が継続的に提供されているほか、
    渉外担当行員が週1回訪問し、
業況変化の報告や資金需要等の相談を
    受けるなど、情報開示についても協力的で
ある



(4)
創業以来のメイン行として、従来から良好なリレーションシップが築かれている





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5.経営者保証を外すために

 

ここまで,かつてなかった画期的な新制度「経営者保証に関するガイドライン」
について、
様々な切り口からその概要や考え方などを述べてまいりましたが、
読者の皆さまの感想は
いかがなものでしょうか。

 

自社に適用できればこの上ないことだと思いますが、
そのためのハードルは決して低くは
ありません。

が、少しでも「いくつかの条件のうち、これとこれがダメだけど、
これとこれはいけている」といった取っ掛かりがあれば、
是非チャレンジされてみてはいかがでしょうか。

 

この制度ができるまでは、経営者保証なしの融資の申込み、
あるいは経営者保証を外して
欲しいといった要望などに金融機関は
「はあ?何ですかそれ」といった感覚で、聞く耳を持っていませんでした。

 

時代は大きく変わってきています。

金融機関の対応姿勢も今後、借り手企業や保証人の要望を真摯に受けとめ、
顧客の納得が
得られる説明をしなければならないといった方向に、
より進化していくことでしょう。





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